最低賃金の基本~2021年10月には地域別最低賃金の改定も~

最低賃金の基本~2021年10月には地域別最低賃金の改定も~

10月1日から、全国で地域別最低賃金が改定されます。2021年度の最低賃金は28円を目安に引き上げられ、全国平均で時給930円となりました。28円の引き上げ幅は、過去最大です。
コロナ禍により飲食業や観光業を中心に極めて厳しい経済状況が続いていますが、国には、国民のワクチン接種が進んでいることを背景に、賃上げによって消費の拡大を図り、経済回復の一助としたいという狙いがあるようです。中小企業にとっては大きな負担となりますが、違反には罰則もある為、雇用契約書の見直しなどしっかり対応する必要があります。

今回は最低賃金のルールや仕組み、罰則等についてご説明します。

目次
  1. 最低賃金とは?
  2. 最低賃金時間額【円】都道府県別一覧
  3. 最低賃金の対象となる賃金・含まれない賃金
  4. 最低賃金額以上か確認するには?
  5. 実務上の注意点
    1. 最低賃金の更新のタイミングに注意!
    2. 他地域で臨時に就労する場合は、本拠地の最低賃金が適用される!

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

最低賃金には、地域別最低賃金特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められているもので、産業や職業の別を問わず、当該都道府県内の事業場で働くすべての労働者及び労働者を1人でも使用する使用者に適用されます。10月から改定される都道府県別の最低賃金は、こちらの地域別最低賃金のことです。

最低賃金時間額【円】都道府県別一覧

都道府県改定従前発行年月日
北海道8898612021年10月1日
青  森8227932021年10月6日
岩  手8217932021年10月2日
宮  城8538252021年10月1日
秋  田8227922021年10月1日
山  形8227932021年10月2日
福  島8288002021年10月1日
茨  城8798512021年10月1日
栃  木8828542021年10月1日
群  馬8658372021年10月2日
埼  玉9569282021年10月1日
千  葉9539252021年10月1日
東  京1,0411,0132021年10月1日
神奈川1,0401,0122021年10月1日
新  潟8598312021年10月1日
富  山8778492021年10月1日
石  川8618332021年10月7日
福  井8588302021年10月1日
山  梨8668382021年10月1日
長  野8778492021年10月1日
岐  阜8808522021年10月1日
静  岡9138852021年10月2日
愛  知9559272021年10月1日
三  重9028742021年10月1日
滋  賀8968682021年10月1日
京  都9379092021年10月1日
大  阪9929642021年10月1日
兵  庫9289002021年10月1日
奈  良8668382021年10月1日
和歌山8598312021年10月1日
鳥  取8217922021年10月6日
島  根8247922021年10月2日
岡  山8628342021年10月2日
広  島8998712021年10月1日
山  口8578292021年10月1日
徳  島8247962021年10月1日
香  川8488202021年10月1日
愛  媛8217932021年10月1日
高  知8207922021年10月2日
福  岡8708422021年10月1日
佐  賀8217922021年10月6日
長  崎8217932021年10月2日
熊  本8217932021年10月1日
大  分8227922021年10月6日
宮  崎8217932021年10月6日
鹿児島8217932021年10月2日
沖  縄8207922021年10月8日
全国加重平均額930902

一方、特定(産業別)最低賃金は、都道府県内の特定の産業について適用されているものと、全国を適用地域として特定産業について決定されるものと2つがあり、それぞれ該当する産業に属する労働者とその使用者に適用されます。地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

前述の通り、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金の対象となる賃金・含まれない賃金

最低賃金の対象となる賃金については、原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。

具体的には、実際に支払われる賃金から以下のものを除いた賃金となります。ここで注意したいのが「住宅手当」です。労働基準法における時間外割増賃金の算定基礎額には含みませんが、最低賃金法では除外されていないのです。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金額以上か確認するには?

賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

(3) 月給制の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額

実務上の注意点

最低賃金の更新のタイミングに注意!

多くの都道府県は「10月1日」から改定額が適用されます。ここで注意したいのが、賃金締め日が15日、20日など月の途中にあるケース。例えば15日締めの場合、賃金の切替を翌16日から実施することが多いと思いますが、よくあるのが「9月16日から10月15日まで従前額で支払ってしまい、10月1日からの新最低賃金が反映されていなかった」というケースです。改定発効日を確認し、漏れのないように設定しましょう。

他地域で臨時に就労する場合は、本拠地の最低賃金が適用される!

本社から他地域の支社の応援に行くような場合ですが、最低賃金は原則として所属する事業場のある地域の最低賃金が適用されます。東京本社から一時的に沖縄支社に応援に行く場合は、所属元である東京の最低賃金が適用されます。コスト削減を目的に無理やり、最低賃金の低い地域の所属とすることは脱法的行為と見なされる可能性があるので、注意しましょう。

企業にとっては大きな負担ではありますが、労働者の生活と地域経済の活性化のために行われる改正です。まずは自社従業員の雇用契約書や労働条件通知書を確認し、漏れのないよう、しっかり対応していきましょう。

(日本社会保険労務士法人
山口 友佳)



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