【実は義務化対象かも?】ストレスチェックの4つの義務をおさらい
こんにちは。メディカルコンチェルトです。
今年度のストレスチェックは、もうお済でしょうか。
本記事ではストレスチェックに関する事業者側の義務について、チェック後の流れとともにご説明いたします。
ストレスチェックの実施の義務
2015年に労働安全衛生法が一部改正され、「ストレスチェック制度」が施行されました。
制度の主な目的は3つあります。
- ストレスチェックを通して、心理的負担の程度を労働者自らが把握する「一次予防」
- メンタル不調者の未然防止
- 職場環境の改善→労働生産性の向上
職場のストレスから「うつ病」や「自殺」が急激に増加したことを受け、これらをもっと症状が悪化する手前で防ぐことを目的に発案されました。
ストレスというのは人によって初期の症状は様々です。
不安や気分の落ち込みなど心理的症状が出る人もいれば、疲労や頭痛といった身体的症状が全面にでる人もいます。
後者では、その原因がストレスであるということに気づきにくいため、自覚したときにはすでに病状が進行しがちです。一人ひとりがストレスチェックを通して、自らのストレスへの「気づき」を促す、というのが一次予防に繋がります。
そして、このストレスチェックはより多くの働く人々に受けてもらえるよう、事業者にその実施が義務付けられました。
対象となる事業所および内容は下記のとおりです。
●対象となる事業所・・・常時50人以上の事業所。
※50人未満の事業所は「努力義務」
●ストレスチェックの対象者・・・常時使用する労働者
●実施頻度・・・1年以内ごとに1回
50名未満の場合は、やらなくてよいというわけでは決してなく、こちらは「努力義務」となっています。
50名未満でストレスチェックを行う場合は様々な助成金制度が設けられておりますので比較的費用等の負担も少なくて済みますので是非積極的に活用して頂きたいと思います。
高ストレス者に対する面接実施の義務
ストレスチェックの結果は、検査を受けた労働者本人、実施者および実施事務従事者のみ知ることができます。
実施者(ストレスチェックを行った機関/産業医など)から、本人に直接通知され、その結果「高ストレス者」と判定された労働者本人から申し出があった場合は、事業者は産業医など医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
事業者は産業医の意見を聴取し、必要な場合は勤務時間を制限する、職場配置転換をする、など就業上の措置を講じなければなりません。
面談はあくまでご本人からの申し出があった場合に行います。事業者側が面接を強制することはできませんのでご注意ください。
※プライバシー保護のため、本人の同意なく、実施者から事業者に結果を提供することも禁じられています。
集計・分析の義務
こちらは努力義務になりますが、事業者は、ストレスチェックの結果を受けて、集計・分析し、その結果に基づいた職場の環境の改善を実施することが求められています。
事業者は一人ひとりの結果を見ることはできませんが、全体の結果を通して職場のストレス状況を把握し、課題とわかった部分を改善することで、1年毎にストレスチェック結果分析から、職場のストレス状況の変化~改善をみることができます。
職場改善から労働者の生産性の向上へと繋げ、心身ともに健やかに長く働けるようにすることもストレスチェックの目的の1つなのです。
労働基準監督署への報告義務
常時50名以上の事業所の場合、年に1回、労働基準監督署に健康診断と同様にストレスチェック報告書の提出が義務付けられています。
正式には【心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書】です。
厚生労働省ホームページでもテンプレートが見られますのでご参照ください。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ストレスチェックはメンタル不調者の早期発見につながるとともに、結果をもとに職場全体の環境改善に努めることで、長期的観点から労働生産性の向上に繋がることが報告されています。
これを機に50名未満の事業所でも是非ストレスチェックの導入についてご検討して頂ければと思います。
これから導入する事業者向けに厚生労働者のホームページではスタートアップマニュアルや各種資料を公開しています。
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役立つ情報が随時更新されておりますので是非ご一読ください。