2022年10月の「社会保険の適用拡大」の変更点・加入条件を解説!!
はじめに
2022年10月、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件に大きな変更があります。これまで社会保険に加入せずに、短い労働時間で働いていた従業員については、見直しが必要となります。
さらに、従業員の扶養となっていた方についても同様に見直しが必要となりますので、人事労務担当者はその把握が必要です。
今回の法改正にあたり、社会保険に加入する要件が引き下げられ、要件に該当する短時間労働者が社会保険に加入することとなるので、通称「社会保険の適用拡大」と言われています。今回は、目前に迫った、大きな法改正である「社会保険の適用拡大」について、分かりやすく解説いたします!
社会保険の加入要件
加入要件の原則
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事しているフルタイム(正社員)の4分の3以上である従業員は、雇用形態や名称に関わらず社会保険に加入することになります。 この条件に当てはまる場合であれば、正社員、契約社員、嘱託社員、パート、アルバイト等、その名称は関係ありません。
現在と変更後の比較
社会保険の加入要件は前段の原則に加え、1週間の所定労働時間がフルタイムの4分の3未満、または1ヵ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3未満の従業員についても、「一定の要件」を満たした場合、社会保険に加入するよう定められています。2022年10月の法改正「社会保険の適用拡大」はここがポイントです!
では、その「一定の要件」となる5つの要件を比較してみましょう。
項目 | 現在 | 2022年10月以降 |
---|---|---|
①1週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
②雇用期間の見込み | 1年以上 | 2か月超 |
③賃金の月額 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 |
④学生でないこと | 該当 | 該当 |
⑤勤務する特定適用事業所の定義 | 501人以上 ※500人以下でも 「労使合意」をしている任意特定適用事業所に勤務していること | 101人以上 ※100人以下でも 「労使合意」をしている任意特定適用事業所に勤務していること |
②雇用期間が、1年以上から継続2ヵ月超へ、期間が短縮
⑤特定適用事業所が501人から101人以上となり、対象となる事業所が増加
現在の要件の内、②、⑤の2つの変更があり、どちらも社会保険の加入対象となる従業員の適用範囲を拡げるものとなります。
「101人」の判断基準は?
⑤の要件である、特定適用事業所の「501人」や「101人」といった基準となる人数にカウントされる従業員は、次の通りです。
その事業所における ×全従業員数
〇現在の厚生年金の被保険者数
すなわち、「フルタイム+週の所定労働時間が4分の3以上の従業員」の合計人数が101人以上である場合は、適用拡大の対象です。今回の法改正で加入対象となる4分の3未満の短時間労働者や70歳以上で健康保険のみに加入している従業員は、カウントの対象外となりますので、注意してください。
また、どの時点で101人以上と判断するかについては、直近12ヵ月のうち6ヵ月が基準を上回れば、適用拡大の対象です。これは、2022年10月時点だけでなく、今後も引き続き、毎月該当するか否かを判断することになります。そのため、「うちの会社は、今回101人以上の基準を満たさないから関係ない」ということにはなりませんので、ご注意ください。
社会保険の適用拡大にあたって人事担当者が気をつけること、やるべきことは?
特定適用事業所に該当するかの確認
該当する場合は、通常「適用事業所該当届」の提出が必要です。ただし、2022年10月から該当する事業所に対しては、日本年金機構が該当する旨のお知らせを送付するため、「適用事業所該当届」の提出は不要です。
2021年10月から2022年7月(8月)を対象として「6ヵ月以上」で101人以上だったことが確認できる場合は、8月頃(9月頃)に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届き、10月頃には「特定適用事業所該当通知書」が届く予定ですので、見逃さないように注意をしましょう。
従業員への事前説明
会社は、加入要件を満たした従業員を社会保険に加入させなければなりません。会社の判断や従業員の希望によって、加入を取りやめることはできません。加入は法律による強制的なものではありますが、従業員自身の意図に反して社会保険の加入対象となることも考えられます。事前に丁寧な説明を行い、従業員には納得感を持って加入してもらうように心がけましょう。
従業員に説明をするにあたっては、社会保険のメリットを伝えるのがよいでしょう。 下記は、その一例です。
- 健康保険には、国民健康保険や被扶養者には支給されない、傷病手当金や出産手当金といった充実した制度がある。
- 厚生年金であれば、将来の年金額が増える。(いわゆる年金の2階部分が支給される)
2022年10月時点では該当しなかった会社も、今後に向けた準備を行い、従業員への事前説明をして社会保険加入の意向を確認しておきましょう。
実際の社会保険手続き
適用拡大によって従業員が新たに社会保険に加入する際は、社会保険の「資格取得届」の提出が必要となります。健康保険組合に加入している事業所の場合でも、厚生年金と同様に、「適用事業所該当届」が不要で、資格取得届の提出だけで構わないところもありますが、実際の取り扱いについては加入する健保組合に確認をしましょう。自社の従業員で、新たに加入対象となる従業員については、社会保険の加入手続きが必要となります。
例えば、以下のような夫婦の場合を考えてみましょう。
・妻:A社でパートタイム勤務
・夫:B社でフルタイム勤務
・妻は夫の扶養に入っている
妻が今回の適用拡大により社会保険の加入対象になった場合は、勤め先であるA社で「資格取得届」を提出することになります。このとき、夫の勤め先であるB社側からみると「従業員(夫)の被扶養者(妻)が他社(A社)で短時間労働者の社保加入要件を満たして、被保険者となった場合」ということになります。
妻が被保険者になった場合は、夫の被扶養者でなくなるため、B社では「被扶養者(異動)届」で妻を夫の扶養から外す「扶養削除」の手続をすることになります。この手続を行わなかった場合、妻の手元に保険証が2枚(B社の被扶養者としての保険証と、A社での被保険者としての保険証)ある状態となります。
この場合、誤って被扶養者用の保険証を使用する恐れがありますので、B社は、妻の保険証を早急に回収したうえで、扶養削除の手続が必要です。
実際のところ、B社としては、従業員(夫)の被扶養者(妻)がA社で被保険者となる事情を把握することは難しいと考えられます。A社としては妻の被保険者加入時の説明をする際に配偶者(夫)の扶養から削除する手続きを行うように、(妻から夫経由で)B社に連絡をしてもらいましょう。今回の社会保険の適用拡大によって、このような状況が発生する可能性があることを、人事労務担当者は意識しておきましょう。
ジョブカン給与計算、労務HRの関連ヘルプ
今回の改正に関連した、ジョブカン給与計算、労務HRのヘルプページをご紹介します。ジョブカンを使った実務の参考にしてください。
適用事業所に該当するかを確認するために、被保険者数をカウントする場合
ジョブカン給与計算からダウンロードした従業員データの「厚生年金保険 加入状況」項目の「加入」となっている従業員の人数をカウントしましょう。
新たに社会保険の加入対象となる従業員の資格取得届を作成・提出する場合
従業員の被扶養者が他社で被保険者となり、扶養から外すために被扶養者届(削除)を作成、提出する場合
削除日は他社で被保険者となった日(資格取得日)、削除理由は「その他」を選択し、他社で被保険者となった旨を記載します。
従業員から扶養の変更を申請してもらう方法
社会保険に加入した従業員について、ジョブカン給与計算で社会保険料を控除するための設定をする場合
Q.社会保険料が計算されない場合、どの項目を確認すればいいですか?
最後に
今回は対象にならなかった事業所であっても、2022年10月以後は適用事業所となる「101人以上」の基準に注意する必要があります。また、要件に該当者した従業員および、従業員の被扶養者について、必要な手続に漏れがないようにしましょう。10月1日以降も、日本年金機構から対象となる事業所に対して「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」や「特定適用事業所該当通知書」が届きますので、見逃さないようにしましょう。
そして、2024年にはさらなる適用拡大が控えています。適用事業所の基準が「101人」以上から「51人」以上へ引き下げられます。
【2024年10月以降】4分の3未満の短時間労働者の加入要件が、以下の5つの要件となります。
項目 | 2022年10月以降 | 2024年10月以降 |
---|---|---|
①1週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
②雇用期間の見込み | 2か月超 | 2か月超 |
③賃金の月額 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 |
④学生でないこと | 該当 | 該当 |
⑤勤務する特定適用事業所の定義 | 101人以上 ※100人以下でも 「労使合意」をしている任意特定適用事業所に勤務していること | 51人以上 ※50人以下でも 「労使合意」をしている任意特定適用事業所に勤務していること |
今回の変更で該当する可能性がない事業所におかれましても、本記事を参考にしていただき、準備期間を充分にとって次回の適用拡大に備えることをおすすめします。
社会保険労務士法人HALZ | 馬場 祐未
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