わかりやすく社労士が解説!人事労務Q&A【年次有給休暇編】

わかりやすく社労士が解説!人事労務Q&A【年次有給休暇編】

働き方改革関連法案により、2019年4月1日より年5日の年次有給休暇の取得が義務化となりました。そのため、年次有給休暇の管理方法の見直しに取り組んでいらっしゃる企業様も多いのではないでしょうか。

本記事では、人事労務担当者が「これでいいの?」「詳しく知りたい!」と感じる年次有給休暇にまつわる疑問をQ&A形式で社労士が分かりやすく解説します!

目次
  1. Q.年次有給休暇はパート社員にも付与する必要はありますか?
  2. Q.年次有給休暇は時間で取得することはできますか?
  3. Q.年次有給休暇を年に5日取得させる義務が発生するのはどのような場合ですか?
    1. 対象となる労働者
    2. 対象となる企業
    3. いつまでに取得させる必要がありますか?
    4. 違反した場合に罰則はありますか?
  4. Q.年次有給休暇を午前中に半日取得した日に残業した場合は、割増賃金を支払う必要はありますか?
  5. Q.育児介護休業中の年次有給休暇申請は認める必要がありますか?
  6. Q.年次有給休暇を買い上げてもいいですか?
    1. 時効で消滅した場合
    2. 退職時に未消化の年次有給休暇がある場合
    3. 労働基準法で定める付与日数を上回る場合

Q.年次有給休暇はパート社員にも付与する必要はありますか?

A.使用者は入社日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。以降も同様の要件を満たせば、表1の通り、勤続年数に応じて年次有給休暇が発生します。


パート社員等の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者に対しても、同様に年次有給休暇は付与されます。ただし、付与される日数は所定労働日数に応じて次の表2の通りとなります。


なお、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日の年次有給休暇を取得させる義務があり、パート社員等であっても表2の色付け部分に該当する者は対象となります。

(回答:佐保田 藍)

Q.年次有給休暇は時間で取得することはできますか?

A.使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表者)が書面による協定を締結し、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることにより、時間単位で年次有給休暇を取得することができます。

労使協定で締結しなければならない要件は次の4つです。

なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。

1.時間単位年休の対象労働者の範囲
2.時間単位年休の日数(年間5日以内の範囲)
3.時間単位年休1日の時間数
4.1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。そのため、例えば、所定労働時間が7時間45分の事業場では、(3)で定める時間単位年休における1日の時間数を切り上げ、8時間とする必要があります。

時間単位年休1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額 (労使協定が必要)のいずれかをその日の所定労働時間数で割った額になります。

①~③のいずれにするかは、日単位による取得の場合と同様にし、就業規則に定めることが必要です。

(回答:武田 真希子)

Q.年次有給休暇を年に5日取得させる義務が発生するのはどのような場合ですか?

A.年次有給休暇が10日以上付与される労働者がいる場合は、使用者に年5日の年次有給休暇を取得させる義務があります。

対象となる労働者

対象となる労働者は、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者です。管理監督者や有期雇用者なども対象となります。

対象となる企業

大企業も中小企業も規模問わず対象となります。適用を除外される業種などもありません。

いつまでに取得させる必要がありますか?

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させなければなりません。

違反した場合に罰則はありますか?

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第39条第7項に違反したこととなり、罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。

(回答:武田 真希子)

Q.年次有給休暇を午前中に半日取得した日に残業した場合は、割増賃金を支払う必要はありますか?

A.実際の労働時間が8時間を超えなければ、割増賃金の支払いは必要ありません(※1)。

時間外労働に対する割増賃金は、あくまで実際に労働に従事した時間が法定労働時間(1日8時間、1週40時間※2)を超えた場合に支払いが義務づけられているものです。午前中に年次有給休暇を半日取得し、所定終業時刻後に残業をした場合でも、割増賃金の支払いが必要となるのは、実際の労働時間が法定労働時間を超えた部分となります。

※1.就業規則等で終業時刻後の労働や所定労働時間超法定労働時間内労働について割増賃金を支払うといった規定がある場合には、割増賃金が必要となるケースがあります。

※2.特例措置事業場は1日8時間、1週44時間までとなります。特例措置事業場:事業場の規模が10人未満の一部の業種(商業、保健衛生業、接客娯楽業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)

(回答:武田 真希子)

Q.育児介護休業中の年次有給休暇申請は認める必要がありますか?

A.育児介護休業中で労働義務がない日には、年次有給休暇の付与義務は発生しません。

年次有給休暇は労働義務のある日について請求できるものであり、先に育児介護休業期間として申し出があり休業している期間中の日については、すでに労働義務は免除されているため、年次有給休暇を請求できる余地がないためです。

一方で、育児介護休業の申し出前に年次有給休暇として先に申請があった場合や、労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日は年次有給休暇を取得したものと解され、使用者には所要の賃金支払い義務が生じます。

ご参考までに、産前休業の場合については、本人が請求した場合には休業させる必要があるものの、本人から請求がない場合には、産前であっても労働義務がありますので、年次有給休暇の請求があった場合には、当該日は年次有給休暇の取得を認める必要があります。

一方、産後休業については、産後8週間を経過するまでの間は、本人の請求の有無に関わらず、原則として使用者はその労働者を使用することができません。よって、もともと労働義務が免除されているため、年次有給休暇を請求できる余地はありません。

ただし、産後6週間を経過した後8週までの期間については、本人の請求があり、医師が支障無いと認めた業務につくことは可能とされているため、年次有給休暇の請求は可能であり、使用者は請求に応じなければならないことになります。

(回答:武田 真希子)

Q.年次有給休暇を買い上げてもいいですか?

A.原則として年次有給休暇を買い上げることはできません。

年次有給休暇の買い上げは、労働義務が免除されず、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図るという本来の目的を果たすことができないため、労働基準法は原則として年次有給休暇の買い上げを禁じています。

しかし、次のような場合には例外として年次有給休暇の買い上げが認められています。

時効で消滅した場合

年次有給休暇の請求権は2年で時効を迎えるため、2年以上前に付与され、時効で消滅した場合には買い上げることが可能です。

退職時に未消化の年次有給休暇がある場合

退職予定者との話し合いにより、未消化分を買い上げることは可能です。

労働基準法で定める付与日数を上回る場合

法定で定められた日数を上回る付与を行っている場合には、上回る部分について買い上げることは可能です。

(回答:福本 祐子)

社会保険労務士法人みらいコンサルティング

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