今一番活用すべき助成金!雇用調整助成金について

今一番活用すべき助成金!雇用調整助成金について

!ざっくりまとめ!

雇用維持のため休業手当を最大100%助成
・支給までの期間の目安は2週間
・オンラインで申請可能

コロナショックで「雇用」に問題を抱えていらっしゃる企業様は少なくないと存じます。今回は、そのような状況の中、一番活用すべき助成金をご紹介致します!!

ご紹介させていただくのは…「雇用調整助成金」です!!

今回は、通常の雇用調整助成金ではなく、緊急で開設された「新型コロナウイルス感染症の影響を伴う特例」の雇用調整助成金をご紹介致します!

目次
  1. 雇用調整助成金とは
  2. 助成率
  3. 支給対象
  4. 支給の流れ
  5. 支給申請期限
  6. 申請手続き
  7. 申請書類 
  8. まとめ

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を伴う特例)とは、『新型コロナウイルス感染症の影響』により『事業活動の縮小』を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、『労使協定』に基づき、『雇用調整(休業)』を実施する事業主に対して、休業手当の一部を助成するものです。

特例措置により、助成率及び上限額の引き上げを行っており、1人1日15000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。

(教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2400円が加算されます)

助成率

助成される金額は、

休業手当の金額×助成率です。(平均賃金額×休業手当等の支払い率)×助成率とも表すことができます。

※1人1日あたり15000円が上限です。

助成率は、企業の規模や事業主が雇用を維持したか否かによって以下のように分かれます。


※中小企業とは以下の要件に該当する企業を指します。

以下の表の「資本金」または「従業員」においてどちらかが満たされていれば、中小企業と認められます。

〈具体例〉

(1)従業員100人のサービス業の企業 (雇用を維持できなかった場合)
・ 時給1000円
・一日あたり6時間勤務のアルバイト20人休業
・休業手当の支払率 70%
・30日休業

休業手当の額:1000×6×20×0.7×30=2,520,000円
助成される金額  252000×4/5=2,016,000円


(2)従業員40人の小売業の企業   ( 解雇等を行わず雇用を維持した場合)
・時給900円
・一日あたり8時間勤務のアルバイト10人休業
・休業手当の支払い率 60%
・15日休業

休業手当の額:900×8×10×0.6×15=648,000円
助成される金額:648000×10/10=64,8000円

支給対象

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を全て満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2. 最近一ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当等も助成対象となります(その場合、緊急雇用安定助成金によって助成されますが、助成の内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)。

支給の流れ

助成金支給までの流れは以下のようになります。支給までの目安期間は2週間とされています。

① 休業等計画・労使協定
休業等の具体的な内容を決定、労使間で休業に係る協定を締結



②休業等の実施
計画届に基づいて休業等を実施



③支給申請
休業等の実績に基づき、支給申請



④労働局の審査
支給申請の内容について労働局で審査が行われる



⑤支給決定
支給決定額が振り込まれる

支給申請期限

支給申請期限は(9/4現在)、2020年12月末です。

これまで2度の支給申請期限の延長措置が取られましたが、国は雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減を行っていく、と発表しています。

申請手続き

雇用調整助成金の申請手続きは、オンラインで可能です!!*

オフラインでは、事業所の所在地に管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も可能です。

*参考:厚生労働省 雇用調整助成金HP「Microsoft PowerPoint - 【セット版】雇調金オンライン申請リーフレット_ (002)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631527.pdf

申請書類 

以下のURLから申請書類の見本を見ることができます。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639664.pdf

  1. 様式特第4号
    雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
    添付書類→生産指標の低下が確認できる書類
  2. 様式特第6号
    支給要件確認申立書・役員等一覧
    計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要
  3. 様式特第9号または12号
    休業・教育訓練実績一覧表、自動計算機能付き様式
  4. 様式第8号または11号
    助成額算定書、自動計算機能付き様式
  5. 様式特第7号または10号
    (休業等)支給申請書、自動計算機能付き様式
  6. 休業協定書
    労働組合等との確約書等でも代替可
    添付書類→(労働組合がある場合)組合員名簿
    (労働組合がない場合)労働者代表選任書※

    ※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれば省略可
  7. 事業所の規模を確認する書類
    既存の労働者名簿及び役員名簿で可

    ※中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要
  8. 労働・休日の実績に関する書類
    出席簿、タイムカードの写しなど(手書きのシフト表などでも可)
    (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど)
  9. 休業手当・賃金の実績に関する書類
    賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可)
    (必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど)

まとめ

・雇用維持のための助成金
・学生アルバイトなどの休業手当も助成対象
・申請期限は12月末 (9/4現在)

雇用調整助成金は、助成率も大きくなり書類申請も簡素化されたことで、より人々のニーズに沿った助成金になったと言えます。

ぜひ雇用にお困りの方は、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を伴う特例)を活用してください。

ジョブカン通信 編集部

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