【セミナーレポート】経営者のための人事労務セミナー【各種助成金・法改正対応】
2020年7月16日、NTS丸の内社会保険労務士法人とジョブカンが「経営者のための人事労務セミナー」を共催しました。
法令遵守・業務効率UP・コスト削減の視点から、経営者が今こそチェックしておくべき人事労務ポイントをNTS丸の内社会保険労務士法人の代表社員である中島氏にお話いただきました。
本記事では、セミナーのポイントをぎゅっとまとめてご紹介します!
新型コロナウイルス関連助成金
これまで一般に知られていなかった各種助成金が注目されていますよね。
セミナーでは、厚生労働省や自治体関連の助成金を一部抜粋してご紹介しました。
これらの助成金は、経営者にとって注目すべき大事な事項!
助成金申請に関するチェックポイントは以下です。
毎年4月に発表される助成金資料に注目
助成金は、新年度の4月に発表されることが多く、発表された助成金の資料集から、今年の会社の方向性に合った助成金を探すor 助成金の資料集をヒントに、今年の会社の方向性を検討しましょう。
助成金申請は、事業主の戦略が大事
数多くある助成金は、人気が偏る傾向があります。
人気がある助成金(申請内容がわかりやすい、助成額が大きい etc)は、早期着手・申請が必須。逆に、申請者が少ない助成金を効果的に申請していくことも有効です。
助成金の多くは、雑収入扱い
助成金収入は、使用用途に制限がないものが多いため、職員へ新型コロナウイルス慰労金、PC等の什器備品、マスク等の備蓄等、様々な用途で利用できます。
申請業務を専門家に依頼することで、助成金ロスをなくす
助成金の調査、検討、申請する時間を費用で補いましょう。木を見て森を見ない考え方は、助成金申請にとって最大のマイナスです。
働き方改革への取り組み
働き方改革に取り組むことで得られるメリットは多く存在します。
- 長時間労働の削減により、多様なワークライフバランスの実現
- 非正規雇用労働者の待遇改善により、多様で柔軟な働き方の選択肢拡大
- 労働意欲のある高齢者の就労が促進され、年金財政を支える仕組みづくり
これらの働き方は、国主導でも推し進められており、働き方改革に関連する法改正もこれまで数多くなされてきましたよね。セミナーでは、対応必須の法改正をまとめておさらいしました。
働き方改革関連チェックポイント
働き方改革と共に昨今注目されている人事労務関連の話題としては、
- 社会保険手続きの電子申請化
- 割増賃金請求権の時効延長
がホットトピックになっています。
社会保険手続きの電子申請化については、新型コロナウイルスによる影響で中業企業の電子申請義務化の加速度がさらに増しています。窓口担当者、中小企業の事業主(総務担当者)、社労士等の相互感染抑制、三密状態を避ける為にも電子申請は有効ですよね。
割増賃金請求権の時効延長については、令和2年4月1日、民法の一部改正法の施行日に合わせ、特別法の労働基準法も改正となり割増賃金請求権の消滅時効が2年から5年に延長(猶予措置3年)となりました。
平成30年全国の労働基準監督署の監督指導結果、時間外労働に対する割増賃金を支払っていない点を指摘され是正した企業数は、なんと1,768社!その内1,000万円以上の割増賃金を支払うこととなった企業数は228社にのぼります。
なかには、未払い賃金の支払いにより、経営が困難になってしまうような会社も…。
意図しない未払い賃金を発生させないためにも、人事労務管理を「人的ミスが発生しない」形で管理する重要性は高まります。
未払い賃金を発生させないためにもチェックするべきポイントは下記の4点です。
●客観的な方法で、勤怠管理をしているか
手書きの出勤簿などは、後々問題化する可能性が高いです。
●36協定の内容が、職員の労働時間の実態に即して作成されているか
●給与計算が法律に則り適正なもとのなっているか
●出退勤時間の15分、30分単位の切り捨ては要注意
最近の労働基準監督署の臨検では、1分単位が基本です。
特に、実態として一番多いのは3番目の「給与計算が適正にされていない」ことです。自社の給与計算が正しくおこなわれているか、これを機に見直ししてみてはいかがでしょうか。
今こそ行うべき新しいワークスタイルとは?
新しいワークスタイルとして、フレックス制度やリモートワーク制度を検討している会社は多いですが、どう自社で展開するか悩む人事労務担当者多いと思います。
セミナーでは、新型コロナウイルスへの対応状況別に、今後継続すべき新しいワークスタイルをお話いただきました。
●「在宅ワーク、テレワーク、モバイルワーク」を実施した会社
→テレワーク等の継続
●「時差出勤、短時間勤務、週休3日制等」を実施した会社
→時差出勤等の継続 又は フレックスタイム制の導入
●これまで通り定時の出退勤にて対応してきた会社
→時差出勤又はフレックスタイム制の導入
これらの勤務を実現するには、社内制度の整備のほか、勤怠管理システムの導入が必須要件となります。勤怠管理システムが対象になっている助成金も存在しますので、助成金を利用した導入を検討してみるのも良いでしょう。
また、NTS丸の内社会保険労務士法人では、人事労務管理クラウドシステム(勤怠システム+労務管理システム+給与計算システム)と、社労士法人としてのノウハウを合わせた総合アウトソーシングサービスを提供しています。
クラウドサービスの例としてジョブカンの人事労務バリューパックを挙げていただきましたが、総合アウトソーシングのサービスのメリットは多くあります。
- 法改正に伴う就業規則や規程の改定を、専門家主導にて計画的に実施
- 専門家が会社をバックアップしていることによる、従業員の安心感
- 専門家による給与計算の為、ミスが少なく、未払賃金等の発生リスク減少
- 勤怠データを一早く確認分析し、長時間労働者等に対する産業医との素早い連携
- 申請可能な助成金情報も、取りこぼしなくご提案
- 人事労務システムの導入、設定、運用開始説明会まで役職員にて対応
人事労務管理は、会社の土台ともなるべき基幹部分です。
社内対応が難しい、回らない、という場合には、専門家を頼ることで安心して経営管理を行うことが可能です。
もし助成金申請含め、専門家に相談して社内体制を整えたい、という場合には是非一度NTS丸の内社会保険労務士法人様にご相談いただければと思います。